設計料は国土交通省告示第十五号において「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」が定められています。 おおむね当事務所ではこの基準を設計料算出の参考にはさせていただいておりますが計画内容(構造、設備等)によりやはり同じ床面積でも業務量は違い、一概に言えません。 そこで当事務所では計画内容により設計及び監理料をご提示し打合せにて決めさせていただいております。